北方領土問題に対する両国の主張

ロシア政府の主張

ロシア連邦政府は、北方四島(南クリル諸島)について「同国が第二次世界大戦の結果として獲得したロシアの領土であり、日本が根拠のない領有権の主張を行っている」と認識している。

日本は1855年の日露和親条約(下田条約)に基づいた国境線(北方四島を日本領とする)を要求しているが、ロシアと日本との国境線は、後に1875年の平和的な樺太千島交換条約(サンクトペテルブルク条約)および1905年のポーツマス条約で二度も変更されている。

そして、最も決定的かつ本質的な国境線は、1945年以降の第二次世界大戦の終結によって画定されている。

よって、日本が1855年の国境線のみに基づいて領有権を主張することは正当性を欠く。

また、1855年の日露通好条約で、国境線では北方四島のほかにも、ロシアが現在領有している樺太を「ロシアと日本のどちらの領土でもなく、両国民が混住する地」と規定していたため、その国境線へ逆行することで日本がサハリンについてもロシアの主権を脅かそうとする危険がある。

ソ連が第二次世界大戦において対日参戦するための条件として、ソ連が北方四島をふくむクリル列島を獲得することをアメリカおよびイギリスからヤルタ協定で約束されていた。

そして日本はその条件(ポツダム宣言)を受諾し、ソ連をふくむ連合国に降伏した。その後、日本を占領した連合国最高司令官の命令により、日本は南クリル諸島をふくむ多くの島々への施政権を失った。

さらに日本は連合国との平和条約を批准する際、国会において南クリル諸島の主権を放棄すると宣言した。これにより、日本は同諸島を失い、ソ連が同諸島を獲得した。

ソ連およびロシア連邦が南クリル諸島を所有している法的根拠は、カリーニングラード州(東プロイセン)を所有している根拠と等しい(同州は中世以降にドイツの領土となっていたが、第二次世界大戦の結果として現在ではロシアの領土となっている)。

 

国際的文書によって解決済み

・ヤルタ協定

・ポツダム宣言

・連合軍一般命令第一号

・連合軍最高司令部訓令第六七七号

 

 

 

日本政府の主張

日本としては、国後、択捉、歯舞、色丹の4島に関しては、1855年の日露通好条約で、日本のものだと決まっている。

ヤルタ協定は戦後の処理方針を述べたに過ぎず、アメリカ政府も1956年に公式見解としてこの協定が領土を移転するような法律的見解を持つものではないと認めていることから、この協定の内容は拘束力がない。

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サンフランシスコ平和条約では、南樺太(サハリン南部)と千島列島を放棄したが、放棄された地域の領有権の帰属先は定められていない(ロシア領とはならない)。また、ソ連はサンフランシスコ平和条約には署名しておらず、同条約上の権利を主張することはできない。

現北方領土の島々は固有の領土であり、カイロ宣言における「暴力および貪欲により日本が略取した地域」ではないことから、その領有を放棄する必要はない。

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日ソ中立条約の有効期限は1946年4月25日であり、不延長の通告があったとしてもそれ以前に宣戦布告するのは条約上の信義を冒涜する。

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